弁護士神永のコラム

2016.04.27更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

刑事事件についてです。刑事事件の相談を受けていて「示談をすれば、鑑別所に入らずに済みますか」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 

結論から言えば、示談をしても少年鑑別所に入らなくていいという判断にはつながりません。


少年事件は、大人とは違った視点で事件が進んでいきます。

 

「少年の健全育成のために何が必要か」という視点です。

 

示談をしてもしなくても、少年が事件を起こしてしまったという点は変わりません。そのため、その少年のどこに問題があるのか、どうすれば問題を解消できるかを調べなければなりません。

 

こうした発想のため、成人の起訴猶予のような制度はなく、事件はかならず家庭裁判所に送致されますし(全件送致主義)、少年鑑別所に収容して少年の問題点と問題点に対する対策を探る必要もあります。

 

こうしたことから、少年事件においては、示談をすれば身体拘束から解放されるということはありません。

 

とはいえ、示談は、保護者としてどこまで事件に向き合い、責任を取ろうとしているかのひとつの尺度になることは事実です。もちろん、少年事件であっても、被害者に対する責任を取ることは必要なことですから、可能な限り示談に努めるべきことに変わりはありません。

 

参考にしてみてください。

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弁護士神永矩誠/Kaminaga Noriaki
〒194-0022 東京都町田市森野1-35-7
T町田ビル3階 町田神永法律事務所 
TEL:042-860-6051/FAX:042-860-6087
http://www.machida-kaminagalaw.jp/
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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.26更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

刑事事件についてです。刑事事件の相談を受けていて「子どもが事件を起こして逮捕されてしまったが、このような場合にも弁護士を付けた方がよいのでしょうか。」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 

結論としては、弁護士を付けた方が良いと思われます。

 

大人でも、子供でも、捕まったら不安でしょうし、逮捕されて以降、どのような流れ(取り調べのタイミングや釈放のタイミング、正式な裁判になるのかなど。)で事件が進んでいくのか、基本的には誰も教えてくれませんので、弁護人から適切な説明を受けるべきと思われます。

 

また、子ども(未成年者)は,未成熟なため,周りの大人(警察官や検察官)の言うことに流されやすいので,不利な供述調書を作成される危険性が成人にも増してあるといえます。こうしたことからも、取調段階から子どもをサポートするためにも弁護人を選任されることをお勧めします。

また,弁護士は,家裁送致後は「付添人」という立場で活動をしますが,具体的には,少年審判に向けて学校や家庭などの環境調整を図ったり,ご両親と入念な打合せをおこなったりします。このような付添人の活動により,審判の結果が変わってくる可能性もあります。

以上より,少年事件でも(少年事件だからこそ)弁護士を付ける必要性はあるといえます。

 

参考にしてみてください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.25更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

刑事事件についてです。刑事事件の相談を受けていて「少年事件では弁護士は何をしてくれるのか。」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 

これの回答はなかなか難しいのですが、少年は大人と比べて、自分の意見をその通り人に伝えるのがなかなか難しく、また、警察署や少年鑑別所で身体拘束されることに大人以上にストレスを感じるもので、大人以上に補助・精神的ケアを必要としています。 少年が非行をすると、多くの場合、逮捕・勾留、少年鑑別所、少年審判を経由して処分が決まります。

 

こうした状況のなか、弁護士は、逮捕・勾留段階から弁護人として少年・保護者に関与でき、少年の緊張をほぐしつつ、取調べに対する指導や状況説明を行い、警察や検察に対して適法・適正な捜査を行うようにアプローチができます。

 

捜査が終わって、少年鑑別所への入所の必要がない、入所するのに大きな障害があるということになれば、その旨を家庭裁判所に報告し、少年鑑別所入所を回避するための活動を行います。

 

仮に少年鑑別所に入った場合には、少年・保護者と更生の道を一緒に考え、学校や職場との調整、被害者との示談をし、 必要な場合には家庭に早く戻れるように家庭裁判所と交渉します。

 

少年事件についてでした。参考にしてみてください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.24更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

刑事事件についてです。刑事事件の相談を受けていて「少年鑑別所って何ですか」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 

簡単に言えば、少年鑑別所は、少年がどんな性格か、どうして非行をしてしまったのかなどを調査する場所です。

少年院と同じように思っているかたもいますが、少年院とは別物です。

 

鑑別所についてですが、非行をしてしまう少年本人に、どういった問題があるのかを鑑別(=調査)し、家庭裁判所に資料として提出しています。少年が少年鑑別所にいる期間は、多くの場合、4週間以内です。 少年鑑別所にいる間は自由が制限されます。

 

少年が非行を犯し、勾留された場合、その勾留が終わると同時に少年鑑別所に移るケースがよく見られます。

ただ、少年が受験直前である、卒業のために試験を受ける必要があるときなどで、両親等が少年の監督をしっかりできると認められる場合には、家庭裁判所が少年を少年鑑別所から外へ出してくれる可能性があります。

 

逆に、勾留されていないのに、少年やその生活環境に問題があるとして、家庭裁判所の判断でいきなり少年鑑別所に入ることもあります。

 

少年事件の話でした。 

参考にしてみてください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.24更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

刑事事件についてです。刑事事件の相談を受けていて「少年審判は、どういったものですか」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 

端的に言えば、非公開の法廷で、裁判官が少年・保護者等から事情を聞いて、少年院に送るか・自宅等で保護観察所の保護観察を受けるかなどの処分を決めて、審判を下す場です。

 

少年には、審判までの間に少年鑑別所のほか、家庭裁判所調査官(単に「調査官」と言ったりします。)や付添人(弁護人のことですね。)も関与します。


調査官は、裁判所の職員の方で、心理学など専門知識を有した人です。少年の保護者や学校からも事情を聞きながら、少年がどんな人物か、生育環境はどうか、どうして非行をしてしまったのかを調査して、裁判官に報告します。

 

付添人は、少年審判まで少年に付き添う人で、弁護士のほか、保護者その他適切な人が就任できますが、 弁護士以外が就任する場合には家庭裁判所の許可が必要です。

 

付添人は、少年が少年鑑別所や調査官の調査を受けることへの助言を与えたり、少年が非行を反省し社会復帰(更生)するための指導などを行います。被疑者段階から弁護人がついている場合は同じ人が担当することが多いです。

 

弁護士の場合には、少年鑑別所や調査官と並行して、少年の問題点を分析し、更生の方法等について、家庭裁判所等と協議し、またその意見を裁判所に報告します。

 

こうして、家庭裁判所は、少年鑑別所・調査官・付添人などから調査内容の報告を受け、最後に裁判官自ら少年・保護者らから事情を聴取して、審判を下します。

 

調査官の調査結果は非常に重要です。 裁判官も調査官の意見を大いに参考にするため、調査官に少年が誤解されてないようにすることも重要なところです。

 

少年事件の話でした。参考にしてみてください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.23更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

刑事事件についてです。刑事事件の相談を受けていて「少年が非行を行った場合も、逮捕されるのか。逮捕の後はどうなるのか。」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 

結論から言えば、逮捕されますね。

14歳以上の少年であれば逮捕することができますので、現実に14歳でも逮捕されるケースはあります。14歳といえば中学生の年齢ですが、集団で人に暴力を加え、怪我を負わせた場合など、中学生が逮捕されるケースは決して少なくありません。

 

少年の場合の特徴としては、大人と違い、逮捕され勾留されても、非行内容が複数回または複雑にならない限り、10日間のみで終了する場合も多いように感じます。大人であれば、勾留は原則20日間までと考えてよろしいと思います。

 

一般的に、少年は大人よりも捜査機関(警察や検察)の取調に対する防御力が弱いとされています。まだ心身ともに成熟していないため、強い捜査機関を前に抵抗することができず、追及されると事実でなくても事実でないと言えないのです。 逮捕・勾留は少年にとって大人以上に異常な世界であり、非行が事実でない場合はもちろん、非行が事実であっても、その精神を安定させるため、両親などの面会は欠かせません。 

 

少年事件の話でした。  

参考にしてみてください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.13更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

交通事故についてです。交通事故の相談を受けていて「過失割合」についての質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 

1.過失割合について

 

まず簡単に説明すれば、過失割合の分だけ賠償額が減るということです。

 

このときに、「過失割合は警察が決めるんですか。」と聞かれることがあります。

 

結論としては、過失割合を決めるのは警察ではありません。

 

事故の連絡をすると警察官が現場に来たうえで、事故現場の確認と当事者からの状況確認を行い事故の事実を記録してくれます。このときに、事故当時者が警察の方に「どっちが悪いんですか」などの質問をしたときに、警察官が「過失は五分五分かな。」といった話をする場合があります。


しかし、過失割合の決定は民事上の問題のため、当事者が契約する保険会社が協議し決定するのが一般的ですので、警察のかたが「五分五分」といった場合でも、過失割合が「3:7」とは「4:6」となったりすることは、よくあることですね。 

 

少し難しい話をすると、 損害賠償額を算定するに当たっては、被害者側にも何らかの責任(「過失」といわれるものです。)があるときには、損害の公平な分担という見地から、その割合に応じて、賠償額を減少させます。これを過失相殺といいます。

 

そして、事故の加害者と被害者にどれくらいの過失があったかという度合いを割合で表示したものを過失割合といいます。
過失割合について裁判所毎に認定が異ならないよう、事故態様毎の割合過失が公表されています。代表的なものとして、別冊判例タイムズ16号などがあり、このような基準が実務上大きな影響力を持っています。

 

関連する質問をして、「交通事故証明書には過失割合が書いてあるか」という質問をうけることがあります。

 

結論としては、交通事故証明書には過失割合は書いてありません。

 

交通事故証明書には、交通事故の発生日時、発生場所、当事者等の事故発生の事実が書かれています。交通事故証明は自動車安全運転センターの各都道府県事務所が発行しています。

 

過失割合は、当事者双方に過失のある事故の場合、通常は当事者が契約している保険会社の担当者同士が話合いで決定します。

 

以上が過失割合についてのお話です。参考にしてみてください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.12更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

交通事故についてです。交通事故の相談を受けていて「学生ですが休業損害は認められますか」という質問を受けますので説明していきますね。

 

学生ですので労働の対価として賃金を得ていなく、入院しても通院しても収入に変化はないため、休業損害は発生していないと考えるのが一般的です。

 

しかし、中にはアルバイトをしている学生もいます。
この場合には、休業損害が認められますが、「事故がない場合にアルバイトを継続してしていた可能性があるのか」というかたちで疑問が残り、長期間の休業損害は否定される場合がありますので注意が必要です。

 

少し話が変わりますが、事故による入院などが原因で卒業ができずに就職が遅れた場合には、その遅れた期間に相当する賃金が、初任給または学歴別平均賃金を基礎として遅れた期間だけ休業損害として認められます場合があります。具体的には4月1日に就職が決まっていた場合で、交通事故による入院等で就職日が7月1日なってしまった場合は、3ヶ月分の休業損害が認められます場合があります。

 

参考にしてみてください。

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2016.04.11更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

交通事故についてです。交通事故の相談を受けていて「主婦の休業損害について教えてください」と聞かれることことがありますので、説明していきますね。

 

結論としては、現金収入のない主婦であっても、家事に従事できなかったことによる損害が認められ、休業損害として補償を受けることができます。

 

この場合、女子労働者の全体の平均賃金を基礎収入として用いて計算することが多いように思います。

 

また、兼業主婦の場合については、
①現実の収入が上記の平均賃金を超えるときは、現実収入を基礎収入とし、
②現実の収入が上記の平均賃金以下のときは、上記の平均賃金を基礎収入とする
ことが裁判例の傾向としてあるように思います。

 

実際の請求に際しては、怪我のの具体的内容にもよりますが、怪我から症状固定までの通院期間において、どのくらい家事ができなくなったかは、現実的には算定が困難な場合があります。例えば、入院中をしていれば、入院の期間は家事ができなかったことが分かりますから、その期間を主婦としての休業期間にすれば良いですが、入院ではなく通院していた場合は、通院していても怪我の内容によっては家事ができたこともあるわけですから、通院期間丸々を休業期間とすることは困難なわけです。

ではどうするのか、という点ですが、怪我をしてから症状固定が近付くにつれて身体が回復していくため、家事が可能な範囲も広がるとの考えのもと、休業損害の額を逓減していく例があるように思います(特に後遺障害等級について非該当あるいは低い等級となった事案)。

 

例えば、
ア 怪我から90日間は、100%家事ができないhttp://www.machida-kaminagalaw.jp/として計算
イ その後90日間は、70%家事ができないとして計算
ウ その後症状固定までは、50%家事ができない

 

というように考えることがあります。

参考にしてみてください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.10更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

交通事故についてです。交通事故の相談を受けていて「休業損害と有給休暇」の関係を聞かれることがあります。

 

具体的な質問としては「交通事故に遭って仕事を休みましたが、有給休暇をつかったので給料には影響がありませんでした。それでも休業損害は認められますか。」という質問です。

 

結論としては、請求ができます。これは有給休暇をする権利自体が、財産的価値を有するものですから、自動車事故の結果、これを消費せざるを得なかった場合には、それを自動車事故と因果関係を有する財産的損害として、損害賠償を請求することができるということです。

 

参考にしてみてください。

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