弁護士神永のコラム

2016.04.13更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

交通事故についてです。交通事故の相談を受けていて「過失割合」についての質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 

1.過失割合について

 

まず簡単に説明すれば、過失割合の分だけ賠償額が減るということです。

 

このときに、「過失割合は警察が決めるんですか。」と聞かれることがあります。

 

結論としては、過失割合を決めるのは警察ではありません。

 

事故の連絡をすると警察官が現場に来たうえで、事故現場の確認と当事者からの状況確認を行い事故の事実を記録してくれます。このときに、事故当時者が警察の方に「どっちが悪いんですか」などの質問をしたときに、警察官が「過失は五分五分かな。」といった話をする場合があります。


しかし、過失割合の決定は民事上の問題のため、当事者が契約する保険会社が協議し決定するのが一般的ですので、警察のかたが「五分五分」といった場合でも、過失割合が「3:7」とは「4:6」となったりすることは、よくあることですね。 

 

少し難しい話をすると、 損害賠償額を算定するに当たっては、被害者側にも何らかの責任(「過失」といわれるものです。)があるときには、損害の公平な分担という見地から、その割合に応じて、賠償額を減少させます。これを過失相殺といいます。

 

そして、事故の加害者と被害者にどれくらいの過失があったかという度合いを割合で表示したものを過失割合といいます。
過失割合について裁判所毎に認定が異ならないよう、事故態様毎の割合過失が公表されています。代表的なものとして、別冊判例タイムズ16号などがあり、このような基準が実務上大きな影響力を持っています。

 

関連する質問をして、「交通事故証明書には過失割合が書いてあるか」という質問をうけることがあります。

 

結論としては、交通事故証明書には過失割合は書いてありません。

 

交通事故証明書には、交通事故の発生日時、発生場所、当事者等の事故発生の事実が書かれています。交通事故証明は自動車安全運転センターの各都道府県事務所が発行しています。

 

過失割合は、当事者双方に過失のある事故の場合、通常は当事者が契約している保険会社の担当者同士が話合いで決定します。

 

以上が過失割合についてのお話です。参考にしてみてください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

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