弁護士神永のコラム

2016.04.12更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

交通事故についてです。交通事故の相談を受けていて「学生ですが休業損害は認められますか」という質問を受けますので説明していきますね。

 

学生ですので労働の対価として賃金を得ていなく、入院しても通院しても収入に変化はないため、休業損害は発生していないと考えるのが一般的です。

 

しかし、中にはアルバイトをしている学生もいます。
この場合には、休業損害が認められますが、「事故がない場合にアルバイトを継続してしていた可能性があるのか」というかたちで疑問が残り、長期間の休業損害は否定される場合がありますので注意が必要です。

 

少し話が変わりますが、事故による入院などが原因で卒業ができずに就職が遅れた場合には、その遅れた期間に相当する賃金が、初任給または学歴別平均賃金を基礎として遅れた期間だけ休業損害として認められます場合があります。具体的には4月1日に就職が決まっていた場合で、交通事故による入院等で就職日が7月1日なってしまった場合は、3ヶ月分の休業損害が認められます場合があります。

 

参考にしてみてください。

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弁護士神永矩誠/Kaminaga Noriaki
〒194-0022 東京都町田市森野1-35-7
T町田ビル3階 町田神永法律事務所 
TEL:042-860-6051/FAX:042-860-6087
http://www.machida-kaminagalaw.jp/
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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.11更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

交通事故についてです。交通事故の相談を受けていて「主婦の休業損害について教えてください」と聞かれることことがありますので、説明していきますね。

 

結論としては、現金収入のない主婦であっても、家事に従事できなかったことによる損害が認められ、休業損害として補償を受けることができます。

 

この場合、女子労働者の全体の平均賃金を基礎収入として用いて計算することが多いように思います。

 

また、兼業主婦の場合については、
①現実の収入が上記の平均賃金を超えるときは、現実収入を基礎収入とし、
②現実の収入が上記の平均賃金以下のときは、上記の平均賃金を基礎収入とする
ことが裁判例の傾向としてあるように思います。

 

実際の請求に際しては、怪我のの具体的内容にもよりますが、怪我から症状固定までの通院期間において、どのくらい家事ができなくなったかは、現実的には算定が困難な場合があります。例えば、入院中をしていれば、入院の期間は家事ができなかったことが分かりますから、その期間を主婦としての休業期間にすれば良いですが、入院ではなく通院していた場合は、通院していても怪我の内容によっては家事ができたこともあるわけですから、通院期間丸々を休業期間とすることは困難なわけです。

ではどうするのか、という点ですが、怪我をしてから症状固定が近付くにつれて身体が回復していくため、家事が可能な範囲も広がるとの考えのもと、休業損害の額を逓減していく例があるように思います(特に後遺障害等級について非該当あるいは低い等級となった事案)。

 

例えば、
ア 怪我から90日間は、100%家事ができないhttp://www.machida-kaminagalaw.jp/として計算
イ その後90日間は、70%家事ができないとして計算
ウ その後症状固定までは、50%家事ができない

 

というように考えることがあります。

参考にしてみてください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.10更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

交通事故についてです。交通事故の相談を受けていて「休業損害と有給休暇」の関係を聞かれることがあります。

 

具体的な質問としては「交通事故に遭って仕事を休みましたが、有給休暇をつかったので給料には影響がありませんでした。それでも休業損害は認められますか。」という質問です。

 

結論としては、請求ができます。これは有給休暇をする権利自体が、財産的価値を有するものですから、自動車事故の結果、これを消費せざるを得なかった場合には、それを自動車事故と因果関係を有する財産的損害として、損害賠償を請求することができるということです。

 

参考にしてみてください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.09更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

交通事故についてです。交通事故の相談を受けていて「休業損害ってなんですか」と聞かれることがありますので、説明していきますね。

 

1、休業損害の一般論

一般的に休業損害とは、交通事故により怪我をしたことにより、症状固定までの期間中、働くことができずに収入が減少したことによる損害をいいます。

代表的例は以下のものです。

 

(1)交通事故で休んでしまったために会社からの給与が一部,または全部支払われなかった。
(2)仕事を休んだり早退等したため、ボーナスが減った,または支払われなかった。

 

ボーナスが減ったことも請求ができるんですね。「賞与減(しょうよげん)」といったりしますね。

 

2、休業損害の計算について

休業損害の具体的な金額は,1日あたりの損害額(日額基礎収入)に休業日数をかけて計算します。

 

【休業損害】=【日額基礎収入】×【休業日数】

 

日額基礎収入は、多くの場合は事故前3ヶ月間の収入合計を90日で除して算出します。
休業日数については,治療期間内で,実際に休業した日数のうち傷害の内容・程度,治療過程,被害者の方が従事している仕事の内容等をみて相当な日数が認められます。必ずしも休んだ日数=休業日数とはならないことがあるので注意が必要です。

 

以上が休業損害についても一般論です。

参考にしてみてください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

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