弁護士神永のコラム

2016.04.30更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

刑事事件についてです。刑事事件の相談を受けていて「逮捕と勾留(被疑者の勾留)は何が違うのですか。」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 
起訴前の未だ正式に刑事裁判になっていない、いわゆる捜査段階において、被疑者を身柄拘束するものとしては、「逮捕」と「勾留」(ここでは被疑者の勾留をいいます。被告人の勾留ではありませんし、刑罰の拘留でもありません。)の2種類があります。法律上、逮捕が勾留より先に行われることになっており、また、逮捕と勾留とではその期間・場所が異なります。


逮捕は、通常は警察によってなされ、その期間は最大で72時間以内で、身柄拘束の場所は、通常、警察内の施設です。

勾留は、逮捕後に引き続き身柄を拘束することをいい、その期間は10日間(裁判所が延長を認めた場合には更に10日間)で、逮捕と同様に身柄拘束の場所は警察内の施設です。この被疑者勾留については、成人の場合は延長されることが圧倒的に多いように思います。そのため、20日間の身体拘束と考えた方が良いでしょうか。 

参考にしてみてください。

-----------------
弁護士神永矩誠/Kaminaga Noriaki
〒194-0022 東京都町田市森野1-35-7
T町田ビル3階 町田神永法律事務所 
TEL:042-860-6051/FAX:042-860-6087
http://www.machida-kaminagalaw.jp/
-----------------

投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.29更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

刑事事件についてです。刑事事件の相談を受けていて「逮捕について教えて欲しい」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 

簡単に言えば、罪を犯したとされる者を、逃げたり、証拠を隠滅したりしないように、身体拘束をしておくということです。

 

逮捕の時間制限は72時間ですが、逮捕に続く、勾留の(最大)20日間を合わせて、「逮捕段階」とか「被疑者段階」と言ったりします。

 

少し難しい言い方をすれば、逮捕とは、「被疑者の身体を拘束し、そのまま引き続き短時間の身体拘束を継続すること」をいいます。

 

「被疑者」とは、捜査機関から、犯罪を行ったのではないかと疑われ、捜査の対象となっている人のことを言います。なお、被疑者は、起訴されると、呼び方が「被疑者」から「被告人」とかわります。

 

逮捕にはいくつかの種類があり、

①通常逮捕(割合として逮捕全体の半分程度を占めると言われています。)

②現行犯逮捕(割合として逮捕全体の40パーセント程度を占めると言われています。)

③緊急逮捕(割合として逮捕全体の10パーセント程度を占めると言われています。)

の3種類があります。

 

参考にしてみてください。

-----------------
弁護士神永矩誠/Kaminaga Noriaki
〒194-0022 東京都町田市森野1-35-7
T町田ビル3階 町田神永法律事務所 
TEL:042-860-6051/FAX:042-860-6087
http://www.machida-kaminagalaw.jp/
-----------------

投稿者: 弁護士神永矩誠

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ

まずはお電話でお話を聞かせてください。まずはお電話でお話を聞かせてください。
  • 町田神永法律事務所 弁護士 神永矩誠
  • 弁護士への直通電話はこちら TEL:042-860-6051
  • 無料相談予約はこちら
  • 町田神永法律事務所 弁護士 神永矩誠
  • inq_img02_sp.png
  • 無料相談予約はこちら
TEL:042-860-6051 質問・相談予約はこちら 弁護士神永のコラム よくある質問 ケーススタディ

新着情報

一覧へ >
2016/03/18NEW
HPオープンのお知らせ