弁護士神永のコラム

2016.05.24更新

こんにちは。
町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

交通事故についてです。
相談を受けていて「後遺症診断書の書き方と医師に後遺症診断書を書いてもらう方法を教えてほしい」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 

まず、この後遺症診断書の登場場面ですが、交通事故の被害者が、治療費や休業損害等を請求できるのは、症状固定のときまでです。症状固定以降の治療費や休業損害等は、請求をすることは原則としてできません。

しかし、症状固定とは、治療の効果がなくなってしまったと医学的に認められる時点であって、症状がなくなったときではありません。

そのため、症状固定後に痛みなどが残存してしまった状態をどのように賠償させるかが問題となり、これら症状固定後の損害を加害者等に請求するためには、原則として症状固定時に残存した症状について後遺障害の認定を受ける必要があります。

この後遺障害等級認定の申請には、いくつか必要書類がありますが、そのひとつに「後遺障害診断書」がでてくるというものです。それでは、順番に説明していきますね。

 

1.後遺障害診断書とは


「後遺症診断書には何が書かれているの?」と質問をうけることがあります。 

後遺障害診断書には、以下のような情報が記載されることになります。

・患者の氏名、性別、生年月日、住所、治療開始日、受傷日、傷病名、入院期間又は通院期間、既存障害、症状固定日、総通院期間及び総入院期間、実通院日数、自覚症状、各部位の後遺障害の内容、傷害内容の増悪・緩解の見通し

 

2.後遺障害診断書を書くのはドクター


 

「後遺障害診断書は誰が書くのか」と質問を受けることがあります。

 診断書のひとつですので、ドクター(医師)が記載することになります。整骨院では書いてもらえない点に注意が必要です。

複数の障害が発生し、障害が複数の診療科にまたがるような場合には、後遺障害診断書も各ドクターに書いてもらうことになります。

このように後遺障害診断書はドクター(医師)に書いてもらうことになるので、整骨院のみならず、必ず整形外科へ通うようにしましょう。

整骨院の方が通いやすい等の理由で、整骨院だけに通院していると、後遺障害診断書を作成してもらおうと整形外科に行っても、整形外科に通っていなかったので、ドクター(医師)にも患者のこれまでの症状の経緯がわからないことから、後遺障害診断書の作成を断られてしまうことがあるので注意が必要です。

 

3.後遺障害診断書の取得方法


 

病院が後遺障害診断書の用紙を持っていればよいのですが、持っていない場合には、保険会社からもらうか、弁護士を頼んでいるのであれば、弁護士からもらいましょう。

インターネット上でも後遺症診断書をダウンロードできます。

 

4.後遺障害診断書の記載される「自覚症状」の伝え方


 

患者自身の訴える症状を記載する欄です。後遺障害等級認定の可否を判断する上でのポイントですので、どの部位にどのような症状があるかを正確に医師に伝えるようにしましょう。

右手がしびれる、頭が痛い、頚部が痛いなど、具体的に伝えることが多いです。

誰が言ったのか分かりませんが、「雨の日は古傷が痛む」というように、「雨の日になると痛い」という方がいますが、これだと、本当は常に痛みがあるのに、「通常時は痛くなく、雨の日だけ痛い=大して痛くない」となっていまう危険性があります。

この場合は、「常に痛く、雨が降ると特に痛みが強くなる」というように述べる方が正確ですね。

 

5.後遺障害等級認定を獲得しやすい後遺障害診断書を作成してもらうためのポイント


 

後遺障害の認定は、基本的に書面などにて行われますので、後遺障害診断書の記載内容が非常に重要です。


そのため、症状を適切に記載していない後遺障害診断書が作成されたために、本来該当すべき後遺障害等級よりも低い等級や、そもそも該当しないという認定になってしまうということがおきます。

後遺障害の該当の有無などは損害賠償請求の額を大きく左右するので、診断書を作成してもらう場合は注意が必要です。

以下では、ポイントを簡単にあげてみました。
①自覚症状を正確に伝える。
②後遺障害診断書の記載内容については医師の判断に任せる。
③医師の作成後、記入漏れがないか確認する。もし記入漏れがあれば医師に追記を依頼する。

全てのドクターが詳しいというわけではないので、後遺障害診断書を作成した経験がある医師に作成してもらうほうがよいと思われます。
そのため、病院選びも重要となります。

以上のように作成する後遺障害診断書ですが、5,000円から10,000円程の作成料が発生し、立て替えなければならないことも少なくありません。
また、後遺障害等級に該当しない結果となると、立て替えた後遺障害診断書料の支払を拒否されるケースもあるので注意が必要です。

最後に、医師に後遺障害診断書の依頼してから完成までに概ね2週間前後の時間がかかると思っておくのが良いと思われます。

 

参考にしてみてください。

ご不明なことについては、遠慮なくご相談ください。

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弁護士神永矩誠/Kaminaga Noriaki
〒194-0022 東京都町田市森野1-35-7
T町田ビル3階 町田神永法律事務所 
TEL:042-860-6051/FAX:042-860-6087
http://www.machida-kaminagalaw.jp/
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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.05.03更新

こんにちは。
町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

交通事故についてです。相談を受けていて「事故直後にどのような行動をすれば良かったのか」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 

兎にも角にも、「事故の証拠を残しておくこと」が大切です。


① 必ず警察へ連絡

交通事故証明書を取得することが必要になりますが、警察が来ていないと証明書が取れません。


② 加害者から情報を取得する。

逃げられたら大変ですので、自動車のナンバーを確認しましょう。

ナンバーが分かればこれが分かれば、警察が所有者などを調べてくれます。
また、警察によらずとも自動車登録事項証明書(車検証)を取得することができます。

相手が逃げずに対応してくれた場合は、名刺などを頂戴しましょう。勤務先情報を入手することができ、任意保険などに加入していない、または失効していたときなどには、相手方に自腹で賠償して頂く必要があるわけですが、賠償を拒んだ場合は、最終的にも裁判をしたうえで、給料などを差押えることになりますが、勤務先が分かれば、差押えが比較的容易になります。

運転免許証も重要です。加害者の住所、氏名がわかるからです。


加害者の自賠責保険や任意保険の会社も予め分かっていると便利です。知らなくとも後日相手方の任意保険の保険会社が電話をかけてくるのが普通ですが、知っていたほうが良にこしたことはありません。なお、自賠責の会社は交通事故証明書などでも確認が可能ですね。

あとは、「よそ見をしていたと言っていたじゃないか!」と後日、言い争いになる可能性がありますので、録音などが出来るとなお良いです。事故について争いが出てきたときに、加害者が最初どういっていたかが重要な証拠になる場合があります。

 

③ 現場の写真をとっておく。
 事故現場や損傷した自動車の写真を撮影しておきましょう。スマホのカメラ等でも構いません。道路のスリップ痕なども、撮影が可能であれば撮影しましょう。


④ 自分の加入している任意保険会社へも連絡。

 

事故直後の対応としては、こういったところでしょうか。

参考にしてみてください。
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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.12更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

交通事故についてです。交通事故の相談を受けていて「学生ですが休業損害は認められますか」という質問を受けますので説明していきますね。

 

学生ですので労働の対価として賃金を得ていなく、入院しても通院しても収入に変化はないため、休業損害は発生していないと考えるのが一般的です。

 

しかし、中にはアルバイトをしている学生もいます。
この場合には、休業損害が認められますが、「事故がない場合にアルバイトを継続してしていた可能性があるのか」というかたちで疑問が残り、長期間の休業損害は否定される場合がありますので注意が必要です。

 

少し話が変わりますが、事故による入院などが原因で卒業ができずに就職が遅れた場合には、その遅れた期間に相当する賃金が、初任給または学歴別平均賃金を基礎として遅れた期間だけ休業損害として認められます場合があります。具体的には4月1日に就職が決まっていた場合で、交通事故による入院等で就職日が7月1日なってしまった場合は、3ヶ月分の休業損害が認められます場合があります。

 

参考にしてみてください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.11更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

交通事故についてです。交通事故の相談を受けていて「主婦の休業損害について教えてください」と聞かれることことがありますので、説明していきますね。

 

結論としては、現金収入のない主婦であっても、家事に従事できなかったことによる損害が認められ、休業損害として補償を受けることができます。

 

この場合、女子労働者の全体の平均賃金を基礎収入として用いて計算することが多いように思います。

 

また、兼業主婦の場合については、
①現実の収入が上記の平均賃金を超えるときは、現実収入を基礎収入とし、
②現実の収入が上記の平均賃金以下のときは、上記の平均賃金を基礎収入とする
ことが裁判例の傾向としてあるように思います。

 

実際の請求に際しては、怪我のの具体的内容にもよりますが、怪我から症状固定までの通院期間において、どのくらい家事ができなくなったかは、現実的には算定が困難な場合があります。例えば、入院中をしていれば、入院の期間は家事ができなかったことが分かりますから、その期間を主婦としての休業期間にすれば良いですが、入院ではなく通院していた場合は、通院していても怪我の内容によっては家事ができたこともあるわけですから、通院期間丸々を休業期間とすることは困難なわけです。

ではどうするのか、という点ですが、怪我をしてから症状固定が近付くにつれて身体が回復していくため、家事が可能な範囲も広がるとの考えのもと、休業損害の額を逓減していく例があるように思います(特に後遺障害等級について非該当あるいは低い等級となった事案)。

 

例えば、
ア 怪我から90日間は、100%家事ができないhttp://www.machida-kaminagalaw.jp/として計算
イ その後90日間は、70%家事ができないとして計算
ウ その後症状固定までは、50%家事ができない

 

というように考えることがあります。

参考にしてみてください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.10更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

交通事故についてです。交通事故の相談を受けていて「休業損害と有給休暇」の関係を聞かれることがあります。

 

具体的な質問としては「交通事故に遭って仕事を休みましたが、有給休暇をつかったので給料には影響がありませんでした。それでも休業損害は認められますか。」という質問です。

 

結論としては、請求ができます。これは有給休暇をする権利自体が、財産的価値を有するものですから、自動車事故の結果、これを消費せざるを得なかった場合には、それを自動車事故と因果関係を有する財産的損害として、損害賠償を請求することができるということです。

 

参考にしてみてください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.09更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

交通事故についてです。交通事故の相談を受けていて「休業損害ってなんですか」と聞かれることがありますので、説明していきますね。

 

1、休業損害の一般論

一般的に休業損害とは、交通事故により怪我をしたことにより、症状固定までの期間中、働くことができずに収入が減少したことによる損害をいいます。

代表的例は以下のものです。

 

(1)交通事故で休んでしまったために会社からの給与が一部,または全部支払われなかった。
(2)仕事を休んだり早退等したため、ボーナスが減った,または支払われなかった。

 

ボーナスが減ったことも請求ができるんですね。「賞与減(しょうよげん)」といったりしますね。

 

2、休業損害の計算について

休業損害の具体的な金額は,1日あたりの損害額(日額基礎収入)に休業日数をかけて計算します。

 

【休業損害】=【日額基礎収入】×【休業日数】

 

日額基礎収入は、多くの場合は事故前3ヶ月間の収入合計を90日で除して算出します。
休業日数については,治療期間内で,実際に休業した日数のうち傷害の内容・程度,治療過程,被害者の方が従事している仕事の内容等をみて相当な日数が認められます。必ずしも休んだ日数=休業日数とはならないことがあるので注意が必要です。

 

以上が休業損害についても一般論です。

参考にしてみてください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.03更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

交通事故についてです。交通事故に関連して「弁護士費用特約について教えて欲しい」と聞かれることがありますので、以下説明していきたいと思います。

 

弁護士特約は、弁特(べんとく)と省略されることが多いです。保険会社によって商品の名称が異なることもありますが、「弁護士費用等補償特約」といい、被保険者(保険契約をされている方)が交通事故によって被った被害について、保険金請求権者(通常は、被保険者)が損害賠償請求をして、弁護士費用等を負担したことによって生じた損害について、一定の限度で保険金が支払われる保険の付帯契約(オプション)のことをいいます。現在では、多くの損害保険会社の保険契約にオプションとして加入することができます。

 

一般的に弁護士費用特約では下記の費用が保険金として支払われます。

・弁護士報酬
・訴訟費用
・仲裁・和解もしくは調停に要した費用
・法律相談料

 

また1回の事故につき、被保険者1名あたり300万円を限度として保険金が支払われる内容の弁護士費用特約が一般的です。万が一こじれるような事故のときには非常に役に立ちますので、契約を検討してみてはいかがでしょうか。

 

「300万円が限度」とことから「弁護士費用が300万円を超えないか」と心配されるかたも多いので、報酬の一例を記載したいと思います。

 

例えば、自動車の物損事故で、修理金額が100万円程度であった場合の弁護士費用は、通常、50万円未満(20万円前後で終わることも多いです。)ですから、十分に弁護士特約で弁護士費用をまかなうことができます。


治療費や慰謝料などで1000万円の損害が生じた人身事故のケースでも、通常は弁護士費用が300万円を超えることありませんので、弁護士特約で弁護士費用をまかなうことができます。

 

弁護士に依頼すべきかどうかは、ケースによって様々ですが、ご自身の自動車保険に弁護士特約がある場合には、弁護士費用が保険から払われますし、弁護士費用特約を使用しても一般的に等級が悪くない保険料が上がるということはありませんので、弁護士に依頼すべきといえます。

 

参考にしてみてください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.02更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

交通事故についてです。「交通事故の大まかな流れについて教えてほしい」という相談を受けることがありますので、以下説明していきます。


1.事故発生段階

交通事故が発生したら、すぐに必ず警察に通報してください。
警察に通報しなかった場合には、後々必要となる、交通事故証明書がもらえないことがあります。
その後、損害保険会社に連絡するとともに、できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。
事故の原因について、加害者と被害者の言い分が異なる場合には、警察からの取調べや相手方との交渉の方針を弁護士と協議する必要があるからです。
事故の状況や原因は、賠償額を決めるにあたって重要な事情ですし、警察が作成した書面は重要な証拠となるからです。

 

2.治療の段階

交通事故で怪我を負った場合、弁護士に頼んでいれば、保険会社とのやり取りなどは弁護士に任せることができるので、治療に専念することができます。

治療については、交通事故にあった直後には痛みなどを感じなくても、念のため病院で診察を受けたほうがよいでしょう。時間がたってからだんだん痛みが出てくることも多いからです。その際には、治療費の明細や領収書等をしっかりと取っておきましょう。

 

3.症状固定

症状の固定とは、治療を継続しても症状が改善する見込みがないと判断されることをいいます。
症状固定と判断された後も症状が残っている場合は、後遺障害がどのくらいのものなのか(障害等級)を認定してもらう手続きを行います。
後遺障害があると認められた場合、等級に応じて、逸失利益や後遺障害慰謝料が支払われることがあります。

 

4.自賠責保険金の請求と相手方との交渉

治療・リハビリにもかかわらず、後遺障害が残ってしまった場合、障害等級に応じた自賠責保険金の請求をします。ここで、認定された後遺障害の等級に不服がある場合には、異議の申し立てができます。また、自賠責保険でカバーされない部分の損害について相手方と交渉をします。

相手方の保険会社より賠償金の提示があった場合には、金額が適正なものかどうか弁護士にご相談下さい。保険会社から提示された金額は、裁判で認められると見込まれる金額よりも低いことがあるからです。また、一度示談をしてしまうと、基本的にはやり直しができません。書類にサインをする前にお近くの弁護士にご相談下さい。
 

(参考)交通事故紛争処理センターでは、交通事故の和解のあっせんなどを行っています。弁護士、元裁判官、学者の1名ずつからなる審査会が、通常3回から4回の期日で和解のあっせんを行い、あっせん案の提示をします。双方があっせん案に同意すれば、和解が成立し、解決となります。どちらかがあっせん案に不同意の場合には、相談者は審査会に審査を申し立てることができます。申し立てがあった場合、審査会は、双方から事情を聞き取り、「裁定」(審査会の判断)を出します。
相談者は、裁定に同意することもできますし、同意しないこともできます。保険会社は、相談者が裁定に同意した場合、その判断を尊重します。裁判所での手続き(調停・訴訟など)との違いは、審査会は自賠責保険の後遺障害等級認定を前提とすることなどです。

 

5.最終合意

相手方との交渉(示談)・あっせん・和解・判決などの方法により事案が賠償額が決まると、その後、相手方から賠償金の支払いがなされたことをもって解決となります。ただし、相手方が、示談内容などで定められたことがらに反して、賠償金の支払いをしない場合には、別途、訴訟提起や強制執行などをしなくてはなりません。

(参考)「強制執行」とは、相手方が義務を果たさないときに裁判所の力を使って強制的に義務を果たさせる手続きのことです。例えば、交通事故の加害者が賠償金を払わないとき、加害者の預金口座のある銀行支店がわかっていれば、その預金から賠償金を回収する手続きを行うことができます。なお、「判決」または「調停調書」などが無い場合には、強制執行をする前に訴訟などの手続きをする必要があります。

 

参考にしてみください。
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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.02更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

交通事故についてです。「交通事故の損害として賠償されるものとはなんですか?」という質問を受けることがあります。

 

まず、交通事故による損害には大きく分けて「財産的損害」と「精神的損害」があります。

◆財産的損害はさらに、交通事故にあったことでお金の支出を余儀なくされたことによる損害(積極損害)と交通事故に遭ったことにより本来入ってくるはずのお金が入ってこなくなったことによる損害(消極損害)に分けられます。

・積極損害の例としては、治療費、入院した際の諸雑費、通院のための交通費、入通院の際に要した付添看護費、死亡事故の場合の葬儀費用などです。

 

・消極損害の例としては、交通事故による怪我で仕事を休まなければいけなかったことによる休業損害や交通事故により亡くなったり後遺障害が残ったことで十分働けなくなり本来得られるはずの収入が得られなくなったことによる損害(逸失利益)があります。

◆精神的損害については、慰謝料の支払いを求めることが出来ます。慰謝料については、入通院による精神的苦痛を慰謝する傷害慰謝料、後遺障害が残った場合に後遺障害による精神的苦痛を慰謝する後遺障害慰謝料、死亡の場合の死亡慰謝料等があります。

各項目の細かい説明は他の記事を参照してください。
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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.02更新

こんにちは。町田神永法律務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

交通事故についてです。「他の弁護士に委任している場合にも相談することはできますか」という質問を受けることがありますので、これについてお話いたします。

 

相談の最初に「他の弁護士が事件を担当しているが相談しても良いか」とか、相談の途中に「実はすでに弁護士に担当してもらっている。」という話を受けることがあります。

 

私は、こうした場合でも相談をお断りすることなく相談を受けております。相談の途中で打ち明けられても相談を中止することもありません。ただし、他の弁護士が既に事件を担当している場合には「あくまでも、その先生のご意見に従っていただき、私の意見は参考までに」としております。これは、相談の限られた情報だけでの私の意見は適切ではないこともあるためですね。

 

話はそれますが、弁護士のなかには、事故態様の聞き取りや、賠償の大まかな流れ、賠償の項目の説明など説明が全くなく、相談者が不安になって、頼んでいる弁護士に質問をしているものの、頼んでいる弁護士から「忙しいから」とされて何の説明もない場合もあるようで、これには驚いた記憶があります。

 

いずれにしても、相談される弁護士に正直に確認してください。説明の方法が変わってくることもあるからです。
なお、違う事務所の弁護士を同時に代理人とすることは基本的にはしません。弁護士を変える場合には、弁護士費用特約の場合は保険会社への確認などが必要になりますのでご注意ください。

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