弁護士神永のコラム

2016.04.02更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

交通事故についてです。「交通事故における弁護士と司法書士や行政書士との違いを教えてほしい」という質問を受けることがありますので説明をしていきたいと思います。

 

端的に言えば、弁護士はどのような場合でも最後の最後まで被害者の被害回復に努めることができ、これは他士業の方では出来ないということです。これはよく覚えておいてください。

 

以下、具体的に説明していきますが、司法書士は賠償額140万円までの代理権と書類の作成業務しかできません。行政書士は書類の作成しかできません。このことから、司法書士と行政書士は後遺障害の書類作成や申請までは出来ますが、後遺障害の認定を受けたのちの損害賠償額の交渉や訴訟するためには、弁護士に依頼してもらわなければなりません。そうすると司法書士や行政書士に支払った費用のほかに弁護士費用を支払う必要が出てきますので、二重支払う必要が出てきます。

また、他士業の方で弁護士費用は高いからなど話して、示談交渉や訴訟の代行のようなことをされている方がいるようですが、これは弁護士法違反で2年以下の懲役又は300万円以下の罰金となる可能性があります。なお、弁護士でないと知って、法律業務を他士業の方に依頼した場合、依頼した方にも、共犯が成立する可能性がありますので注意が必要です。

交通事故に遭われた方は、お近くの弁護士へご相談ください。

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弁護士神永矩誠/Kaminaga Noriaki
〒194-0022 東京都町田市森野1-35-7
T町田ビル3階 町田神永法律事務所 
TEL:042-860-6051/FAX:042-860-6087
http://www.machida-kaminagalaw.jp/
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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.02更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

交通事故についてです。「交通事故は弁護士に依頼をすると増額する?」という記事を読んだことはありませんか、または「自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準」などの記事を読んだことがありませんか。これについて説明していきます。

 

慰謝料の算定基準は3種類ほどあります。自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)です。

・自賠責保険基準
【一般論として慰謝料が最も低い】自賠責保険の支払額による基準 

・任意保険基準
【慰謝料は中間】各保険会社が独自に設定している基準。保険会社により設定に開きがある。 

・弁護士基準
【最も設定が高い基準】過去の裁判の判例などを元に算出される基準。裁判所基準とか赤い本基準と呼ばれることもあります。 

 

■自賠責保険基準とは、自動車の運転手に義務づけられている自賠責保険の基準のことです。加入することを義務づけられている強制保険のため事故被害者に対しての保障は必要最低限になっています。この自賠責保険基準での慰謝料の支払い金額は、被害者にとって納得のいく金額とは言いづらいことが多いです。

■任意保険基準とは、保険会社が独自に設定している基準のため明確な金額を記載することは出来ません。目安としては自賠責保険基準と弁護士基準の中間あたりの金額に設定されている場合が多いようです。

■弁護士基準とは、交通事故の過去の裁判を元に算出する方法です。具体的な基準は赤い本と呼ばれる本に掲載されています。赤い本の算定基準(弁護士基準)は、実際の裁判でも重視されるほど信頼性が高く、もし裁判になった場合の賠償額に近い数字だと考えられています。

 

後遺障害14級で比べてみると、自賠責保険基準:32万円・弁護士基準:110万円となっており、3倍以上も後遺障害慰謝料が変わっています。

弁護士の介入前には、保険会社から弁護士基準や赤い本基準、裁判基準で提示されることは珍しいこともあり、弁護士に相談した結果、慰謝料に増額となることが圧倒的に多いように思います。

弁護士費用について心配されている方も多いですが、弁護士の介入によって増額する慰謝料の一部から弁護士費用を支払うことが可能な場合が多いため、交通事故に遭わせた方は一度お近くの弁護士に相談してみてください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.02更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

交通事故の大まかな流れについて説明します。

大まかな流れとしては以下のような流れになります。
①事故発生→②治療→④症状固定~後遺障害等級認定→⑤示談交渉→裁判などの法的手続

 

以上の①から⑥について、順番に説明していきたいと思います。

 

①事故発生
不幸にして交通事故の被害に遭った場合、まずは、すぐに警察に連絡をしてください。後述するように、警察への届け出は極めて重要です。
次に、ご自身の加入する保険会社へ連絡をしてください。事故の内容や保険の契約内容にもよりますが、事故への対応や補償を行ってもらえる場合があります。

②治療
交通事故で負傷をされた場合は、速やかに整形外科等で適切な治療を受けるようにしてください。むち打ちなど、事故からしばらくたって症状が出ることがあります。おかしいと思ったらすぐに病院で診察を受けるようにしてください。また、警察に物損事故として届けている場合は人身事故へ切り替えてもらうことも検討しましょう。切り替える場合は警察へ連絡をしましょう。事故から時間が経ち過ぎると、切り替えを拒まれるケースがありますので注意が必要です。

③治療費の打ち切り
加害者が任意保険に加入している場合、任意保険会社が治療費を負担してくれることがほとんどですが、治療を開始して数か月経つと、保険会社から治療費支払いの打ち切りを求められる場合があります。弁護士が介入することで治療費の支払い期間が延長されることもありますので、保険会社の対応に不満を感じる場合はお近くの弁護士にご相談ください。

④症状固定~後遺障害等級認定
治療を継続しても症状が改善しなくなった場合には症状固定の診断を医師から受けます。というような話が一般的な話ですが「症状が改善しなくなった」か否かは判断が難しいこともありますので、事故発生からの期間で症状固定を考えることが多いです。症状固定の後、(必ず認定を受けなければならないわけではないですが)後遺障害の等級認定を受けることになります。ここで後遺障害と認定された場合、それを前提とした損害賠償額(後遺症慰謝料や逸失利益など)を算定することになります。適切な等級認定が受けられるよう、事前に弁護士へ相談されることをお勧めします。

⑤示談交渉
症状固定によって(厳密には後遺症の認定ののち)損害が確定しますので、この段階で加害者の保険会社から損害賠償額の提示が行われます。弁護士が介入することで賠償額がアップすることがあります。保険会社の提示に納得がいかない場合は、一度お近くの弁護士へご相談ください。

⑥裁判などの法的な手続き

示談交渉によって、最終合意に至らない場合は、提訴(裁判所紛争処理センターなど)などの法的な手続きをとることになります。

 

以上が大まかな流れになります。

参考にしてみてください。
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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.02更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。東京の町田市で弁護士をしております。

 

さて、交通事故についてですが、交通事故にあうことは、そうそうあることではありません。このあと自分はどうしたら良いのだろうか。ご自身で色々と調べていただくことも大切かと思いますが、一度お近くの弁護士にご相談をされて見てはいかがでしょうか。

重い病気にかかってしまったときには病院に行くように、交通事故にあったときには法律事務所に相談に行くことをお勧めいたします。弁護士があなたの大切な権利を守ってくれるからです。

もし、交通事故にあわれて不安に思われていらっしゃれば、当方では弁護士による60分ほどの無料交通事故相談を実施しております。遠慮なくご連絡くださいませ。


交通事故についてのQ&Aなどを随時更新していきますので、ご興味があるかたは、サイト内のブログをご確認ください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

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