弁護士神永のコラム

2016.04.12更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

交通事故についてです。交通事故の相談を受けていて「学生ですが休業損害は認められますか」という質問を受けますので説明していきますね。

 

学生ですので労働の対価として賃金を得ていなく、入院しても通院しても収入に変化はないため、休業損害は発生していないと考えるのが一般的です。

 

しかし、中にはアルバイトをしている学生もいます。
この場合には、休業損害が認められますが、「事故がない場合にアルバイトを継続してしていた可能性があるのか」というかたちで疑問が残り、長期間の休業損害は否定される場合がありますので注意が必要です。

 

少し話が変わりますが、事故による入院などが原因で卒業ができずに就職が遅れた場合には、その遅れた期間に相当する賃金が、初任給または学歴別平均賃金を基礎として遅れた期間だけ休業損害として認められます場合があります。具体的には4月1日に就職が決まっていた場合で、交通事故による入院等で就職日が7月1日なってしまった場合は、3ヶ月分の休業損害が認められます場合があります。

 

参考にしてみてください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

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