弁護士神永のコラム

2016.04.10更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

交通事故についてです。交通事故の相談を受けていて「休業損害と有給休暇」の関係を聞かれることがあります。

 

具体的な質問としては「交通事故に遭って仕事を休みましたが、有給休暇をつかったので給料には影響がありませんでした。それでも休業損害は認められますか。」という質問です。

 

結論としては、請求ができます。これは有給休暇をする権利自体が、財産的価値を有するものですから、自動車事故の結果、これを消費せざるを得なかった場合には、それを自動車事故と因果関係を有する財産的損害として、損害賠償を請求することができるということです。

 

参考にしてみてください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

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