弁護士神永のコラム

2016.04.03更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

交通事故についてです。交通事故に関連して「弁護士費用特約について教えて欲しい」と聞かれることがありますので、以下説明していきたいと思います。

 

弁護士特約は、弁特(べんとく)と省略されることが多いです。保険会社によって商品の名称が異なることもありますが、「弁護士費用等補償特約」といい、被保険者(保険契約をされている方)が交通事故によって被った被害について、保険金請求権者(通常は、被保険者)が損害賠償請求をして、弁護士費用等を負担したことによって生じた損害について、一定の限度で保険金が支払われる保険の付帯契約(オプション)のことをいいます。現在では、多くの損害保険会社の保険契約にオプションとして加入することができます。

 

一般的に弁護士費用特約では下記の費用が保険金として支払われます。

・弁護士報酬
・訴訟費用
・仲裁・和解もしくは調停に要した費用
・法律相談料

 

また1回の事故につき、被保険者1名あたり300万円を限度として保険金が支払われる内容の弁護士費用特約が一般的です。万が一こじれるような事故のときには非常に役に立ちますので、契約を検討してみてはいかがでしょうか。

 

「300万円が限度」とことから「弁護士費用が300万円を超えないか」と心配されるかたも多いので、報酬の一例を記載したいと思います。

 

例えば、自動車の物損事故で、修理金額が100万円程度であった場合の弁護士費用は、通常、50万円未満(20万円前後で終わることも多いです。)ですから、十分に弁護士特約で弁護士費用をまかなうことができます。


治療費や慰謝料などで1000万円の損害が生じた人身事故のケースでも、通常は弁護士費用が300万円を超えることありませんので、弁護士特約で弁護士費用をまかなうことができます。

 

弁護士に依頼すべきかどうかは、ケースによって様々ですが、ご自身の自動車保険に弁護士特約がある場合には、弁護士費用が保険から払われますし、弁護士費用特約を使用しても一般的に等級が悪くない保険料が上がるということはありませんので、弁護士に依頼すべきといえます。

 

参考にしてみてください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

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