弁護士神永のコラム

2016.04.09更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

交通事故についてです。交通事故の相談を受けていて「休業損害ってなんですか」と聞かれることがありますので、説明していきますね。

 

1、休業損害の一般論

一般的に休業損害とは、交通事故により怪我をしたことにより、症状固定までの期間中、働くことができずに収入が減少したことによる損害をいいます。

代表的例は以下のものです。

 

(1)交通事故で休んでしまったために会社からの給与が一部,または全部支払われなかった。
(2)仕事を休んだり早退等したため、ボーナスが減った,または支払われなかった。

 

ボーナスが減ったことも請求ができるんですね。「賞与減(しょうよげん)」といったりしますね。

 

2、休業損害の計算について

休業損害の具体的な金額は,1日あたりの損害額(日額基礎収入)に休業日数をかけて計算します。

 

【休業損害】=【日額基礎収入】×【休業日数】

 

日額基礎収入は、多くの場合は事故前3ヶ月間の収入合計を90日で除して算出します。
休業日数については,治療期間内で,実際に休業した日数のうち傷害の内容・程度,治療過程,被害者の方が従事している仕事の内容等をみて相当な日数が認められます。必ずしも休んだ日数=休業日数とはならないことがあるので注意が必要です。

 

以上が休業損害についても一般論です。

参考にしてみてください。

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弁護士神永矩誠/Kaminaga Noriaki
〒194-0022 東京都町田市森野1-35-7
T町田ビル3階 町田神永法律事務所 
TEL:042-860-6051/FAX:042-860-6087
http://www.machida-kaminagalaw.jp/
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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.03更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

交通事故についてです。交通事故に関連して「弁護士費用特約について教えて欲しい」と聞かれることがありますので、以下説明していきたいと思います。

 

弁護士特約は、弁特(べんとく)と省略されることが多いです。保険会社によって商品の名称が異なることもありますが、「弁護士費用等補償特約」といい、被保険者(保険契約をされている方)が交通事故によって被った被害について、保険金請求権者(通常は、被保険者)が損害賠償請求をして、弁護士費用等を負担したことによって生じた損害について、一定の限度で保険金が支払われる保険の付帯契約(オプション)のことをいいます。現在では、多くの損害保険会社の保険契約にオプションとして加入することができます。

 

一般的に弁護士費用特約では下記の費用が保険金として支払われます。

・弁護士報酬
・訴訟費用
・仲裁・和解もしくは調停に要した費用
・法律相談料

 

また1回の事故につき、被保険者1名あたり300万円を限度として保険金が支払われる内容の弁護士費用特約が一般的です。万が一こじれるような事故のときには非常に役に立ちますので、契約を検討してみてはいかがでしょうか。

 

「300万円が限度」とことから「弁護士費用が300万円を超えないか」と心配されるかたも多いので、報酬の一例を記載したいと思います。

 

例えば、自動車の物損事故で、修理金額が100万円程度であった場合の弁護士費用は、通常、50万円未満(20万円前後で終わることも多いです。)ですから、十分に弁護士特約で弁護士費用をまかなうことができます。


治療費や慰謝料などで1000万円の損害が生じた人身事故のケースでも、通常は弁護士費用が300万円を超えることありませんので、弁護士特約で弁護士費用をまかなうことができます。

 

弁護士に依頼すべきかどうかは、ケースによって様々ですが、ご自身の自動車保険に弁護士特約がある場合には、弁護士費用が保険から払われますし、弁護士費用特約を使用しても一般的に等級が悪くない保険料が上がるということはありませんので、弁護士に依頼すべきといえます。

 

参考にしてみてください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.02更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

交通事故についてです。「交通事故の大まかな流れについて教えてほしい」という相談を受けることがありますので、以下説明していきます。


1.事故発生段階

交通事故が発生したら、すぐに必ず警察に通報してください。
警察に通報しなかった場合には、後々必要となる、交通事故証明書がもらえないことがあります。
その後、損害保険会社に連絡するとともに、できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。
事故の原因について、加害者と被害者の言い分が異なる場合には、警察からの取調べや相手方との交渉の方針を弁護士と協議する必要があるからです。
事故の状況や原因は、賠償額を決めるにあたって重要な事情ですし、警察が作成した書面は重要な証拠となるからです。

 

2.治療の段階

交通事故で怪我を負った場合、弁護士に頼んでいれば、保険会社とのやり取りなどは弁護士に任せることができるので、治療に専念することができます。

治療については、交通事故にあった直後には痛みなどを感じなくても、念のため病院で診察を受けたほうがよいでしょう。時間がたってからだんだん痛みが出てくることも多いからです。その際には、治療費の明細や領収書等をしっかりと取っておきましょう。

 

3.症状固定

症状の固定とは、治療を継続しても症状が改善する見込みがないと判断されることをいいます。
症状固定と判断された後も症状が残っている場合は、後遺障害がどのくらいのものなのか(障害等級)を認定してもらう手続きを行います。
後遺障害があると認められた場合、等級に応じて、逸失利益や後遺障害慰謝料が支払われることがあります。

 

4.自賠責保険金の請求と相手方との交渉

治療・リハビリにもかかわらず、後遺障害が残ってしまった場合、障害等級に応じた自賠責保険金の請求をします。ここで、認定された後遺障害の等級に不服がある場合には、異議の申し立てができます。また、自賠責保険でカバーされない部分の損害について相手方と交渉をします。

相手方の保険会社より賠償金の提示があった場合には、金額が適正なものかどうか弁護士にご相談下さい。保険会社から提示された金額は、裁判で認められると見込まれる金額よりも低いことがあるからです。また、一度示談をしてしまうと、基本的にはやり直しができません。書類にサインをする前にお近くの弁護士にご相談下さい。
 

(参考)交通事故紛争処理センターでは、交通事故の和解のあっせんなどを行っています。弁護士、元裁判官、学者の1名ずつからなる審査会が、通常3回から4回の期日で和解のあっせんを行い、あっせん案の提示をします。双方があっせん案に同意すれば、和解が成立し、解決となります。どちらかがあっせん案に不同意の場合には、相談者は審査会に審査を申し立てることができます。申し立てがあった場合、審査会は、双方から事情を聞き取り、「裁定」(審査会の判断)を出します。
相談者は、裁定に同意することもできますし、同意しないこともできます。保険会社は、相談者が裁定に同意した場合、その判断を尊重します。裁判所での手続き(調停・訴訟など)との違いは、審査会は自賠責保険の後遺障害等級認定を前提とすることなどです。

 

5.最終合意

相手方との交渉(示談)・あっせん・和解・判決などの方法により事案が賠償額が決まると、その後、相手方から賠償金の支払いがなされたことをもって解決となります。ただし、相手方が、示談内容などで定められたことがらに反して、賠償金の支払いをしない場合には、別途、訴訟提起や強制執行などをしなくてはなりません。

(参考)「強制執行」とは、相手方が義務を果たさないときに裁判所の力を使って強制的に義務を果たさせる手続きのことです。例えば、交通事故の加害者が賠償金を払わないとき、加害者の預金口座のある銀行支店がわかっていれば、その預金から賠償金を回収する手続きを行うことができます。なお、「判決」または「調停調書」などが無い場合には、強制執行をする前に訴訟などの手続きをする必要があります。

 

参考にしてみください。
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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.02更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

交通事故についてです。「交通事故の損害として賠償されるものとはなんですか?」という質問を受けることがあります。

 

まず、交通事故による損害には大きく分けて「財産的損害」と「精神的損害」があります。

◆財産的損害はさらに、交通事故にあったことでお金の支出を余儀なくされたことによる損害(積極損害)と交通事故に遭ったことにより本来入ってくるはずのお金が入ってこなくなったことによる損害(消極損害)に分けられます。

・積極損害の例としては、治療費、入院した際の諸雑費、通院のための交通費、入通院の際に要した付添看護費、死亡事故の場合の葬儀費用などです。

 

・消極損害の例としては、交通事故による怪我で仕事を休まなければいけなかったことによる休業損害や交通事故により亡くなったり後遺障害が残ったことで十分働けなくなり本来得られるはずの収入が得られなくなったことによる損害(逸失利益)があります。

◆精神的損害については、慰謝料の支払いを求めることが出来ます。慰謝料については、入通院による精神的苦痛を慰謝する傷害慰謝料、後遺障害が残った場合に後遺障害による精神的苦痛を慰謝する後遺障害慰謝料、死亡の場合の死亡慰謝料等があります。

各項目の細かい説明は他の記事を参照してください。
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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.02更新

こんにちは。町田神永法律務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

交通事故についてです。「他の弁護士に委任している場合にも相談することはできますか」という質問を受けることがありますので、これについてお話いたします。

 

相談の最初に「他の弁護士が事件を担当しているが相談しても良いか」とか、相談の途中に「実はすでに弁護士に担当してもらっている。」という話を受けることがあります。

 

私は、こうした場合でも相談をお断りすることなく相談を受けております。相談の途中で打ち明けられても相談を中止することもありません。ただし、他の弁護士が既に事件を担当している場合には「あくまでも、その先生のご意見に従っていただき、私の意見は参考までに」としております。これは、相談の限られた情報だけでの私の意見は適切ではないこともあるためですね。

 

話はそれますが、弁護士のなかには、事故態様の聞き取りや、賠償の大まかな流れ、賠償の項目の説明など説明が全くなく、相談者が不安になって、頼んでいる弁護士に質問をしているものの、頼んでいる弁護士から「忙しいから」とされて何の説明もない場合もあるようで、これには驚いた記憶があります。

 

いずれにしても、相談される弁護士に正直に確認してください。説明の方法が変わってくることもあるからです。
なお、違う事務所の弁護士を同時に代理人とすることは基本的にはしません。弁護士を変える場合には、弁護士費用特約の場合は保険会社への確認などが必要になりますのでご注意ください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.02更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

交通事故についてです。「交通事故における弁護士と司法書士や行政書士との違いを教えてほしい」という質問を受けることがありますので説明をしていきたいと思います。

 

端的に言えば、弁護士はどのような場合でも最後の最後まで被害者の被害回復に努めることができ、これは他士業の方では出来ないということです。これはよく覚えておいてください。

 

以下、具体的に説明していきますが、司法書士は賠償額140万円までの代理権と書類の作成業務しかできません。行政書士は書類の作成しかできません。このことから、司法書士と行政書士は後遺障害の書類作成や申請までは出来ますが、後遺障害の認定を受けたのちの損害賠償額の交渉や訴訟するためには、弁護士に依頼してもらわなければなりません。そうすると司法書士や行政書士に支払った費用のほかに弁護士費用を支払う必要が出てきますので、二重支払う必要が出てきます。

また、他士業の方で弁護士費用は高いからなど話して、示談交渉や訴訟の代行のようなことをされている方がいるようですが、これは弁護士法違反で2年以下の懲役又は300万円以下の罰金となる可能性があります。なお、弁護士でないと知って、法律業務を他士業の方に依頼した場合、依頼した方にも、共犯が成立する可能性がありますので注意が必要です。

交通事故に遭われた方は、お近くの弁護士へご相談ください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.02更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

交通事故についてです。「交通事故は弁護士に依頼をすると増額する?」という記事を読んだことはありませんか、または「自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準」などの記事を読んだことがありませんか。これについて説明していきます。

 

慰謝料の算定基準は3種類ほどあります。自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)です。

・自賠責保険基準
【一般論として慰謝料が最も低い】自賠責保険の支払額による基準 

・任意保険基準
【慰謝料は中間】各保険会社が独自に設定している基準。保険会社により設定に開きがある。 

・弁護士基準
【最も設定が高い基準】過去の裁判の判例などを元に算出される基準。裁判所基準とか赤い本基準と呼ばれることもあります。 

 

■自賠責保険基準とは、自動車の運転手に義務づけられている自賠責保険の基準のことです。加入することを義務づけられている強制保険のため事故被害者に対しての保障は必要最低限になっています。この自賠責保険基準での慰謝料の支払い金額は、被害者にとって納得のいく金額とは言いづらいことが多いです。

■任意保険基準とは、保険会社が独自に設定している基準のため明確な金額を記載することは出来ません。目安としては自賠責保険基準と弁護士基準の中間あたりの金額に設定されている場合が多いようです。

■弁護士基準とは、交通事故の過去の裁判を元に算出する方法です。具体的な基準は赤い本と呼ばれる本に掲載されています。赤い本の算定基準(弁護士基準)は、実際の裁判でも重視されるほど信頼性が高く、もし裁判になった場合の賠償額に近い数字だと考えられています。

 

後遺障害14級で比べてみると、自賠責保険基準:32万円・弁護士基準:110万円となっており、3倍以上も後遺障害慰謝料が変わっています。

弁護士の介入前には、保険会社から弁護士基準や赤い本基準、裁判基準で提示されることは珍しいこともあり、弁護士に相談した結果、慰謝料に増額となることが圧倒的に多いように思います。

弁護士費用について心配されている方も多いですが、弁護士の介入によって増額する慰謝料の一部から弁護士費用を支払うことが可能な場合が多いため、交通事故に遭わせた方は一度お近くの弁護士に相談してみてください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.02更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

交通事故の大まかな流れについて説明します。

大まかな流れとしては以下のような流れになります。
①事故発生→②治療→④症状固定~後遺障害等級認定→⑤示談交渉→裁判などの法的手続

 

以上の①から⑥について、順番に説明していきたいと思います。

 

①事故発生
不幸にして交通事故の被害に遭った場合、まずは、すぐに警察に連絡をしてください。後述するように、警察への届け出は極めて重要です。
次に、ご自身の加入する保険会社へ連絡をしてください。事故の内容や保険の契約内容にもよりますが、事故への対応や補償を行ってもらえる場合があります。

②治療
交通事故で負傷をされた場合は、速やかに整形外科等で適切な治療を受けるようにしてください。むち打ちなど、事故からしばらくたって症状が出ることがあります。おかしいと思ったらすぐに病院で診察を受けるようにしてください。また、警察に物損事故として届けている場合は人身事故へ切り替えてもらうことも検討しましょう。切り替える場合は警察へ連絡をしましょう。事故から時間が経ち過ぎると、切り替えを拒まれるケースがありますので注意が必要です。

③治療費の打ち切り
加害者が任意保険に加入している場合、任意保険会社が治療費を負担してくれることがほとんどですが、治療を開始して数か月経つと、保険会社から治療費支払いの打ち切りを求められる場合があります。弁護士が介入することで治療費の支払い期間が延長されることもありますので、保険会社の対応に不満を感じる場合はお近くの弁護士にご相談ください。

④症状固定~後遺障害等級認定
治療を継続しても症状が改善しなくなった場合には症状固定の診断を医師から受けます。というような話が一般的な話ですが「症状が改善しなくなった」か否かは判断が難しいこともありますので、事故発生からの期間で症状固定を考えることが多いです。症状固定の後、(必ず認定を受けなければならないわけではないですが)後遺障害の等級認定を受けることになります。ここで後遺障害と認定された場合、それを前提とした損害賠償額(後遺症慰謝料や逸失利益など)を算定することになります。適切な等級認定が受けられるよう、事前に弁護士へ相談されることをお勧めします。

⑤示談交渉
症状固定によって(厳密には後遺症の認定ののち)損害が確定しますので、この段階で加害者の保険会社から損害賠償額の提示が行われます。弁護士が介入することで賠償額がアップすることがあります。保険会社の提示に納得がいかない場合は、一度お近くの弁護士へご相談ください。

⑥裁判などの法的な手続き

示談交渉によって、最終合意に至らない場合は、提訴(裁判所紛争処理センターなど)などの法的な手続きをとることになります。

 

以上が大まかな流れになります。

参考にしてみてください。
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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.02更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。東京の町田市で弁護士をしております。

 

さて、交通事故についてですが、交通事故にあうことは、そうそうあることではありません。このあと自分はどうしたら良いのだろうか。ご自身で色々と調べていただくことも大切かと思いますが、一度お近くの弁護士にご相談をされて見てはいかがでしょうか。

重い病気にかかってしまったときには病院に行くように、交通事故にあったときには法律事務所に相談に行くことをお勧めいたします。弁護士があなたの大切な権利を守ってくれるからです。

もし、交通事故にあわれて不安に思われていらっしゃれば、当方では弁護士による60分ほどの無料交通事故相談を実施しております。遠慮なくご連絡くださいませ。


交通事故についてのQ&Aなどを随時更新していきますので、ご興味があるかたは、サイト内のブログをご確認ください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.03.15更新

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