弁護士神永のコラム

2016.04.27更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

刑事事件についてです。刑事事件の相談を受けていて「示談をすれば、鑑別所に入らずに済みますか」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 

結論から言えば、示談をしても少年鑑別所に入らなくていいという判断にはつながりません。


少年事件は、大人とは違った視点で事件が進んでいきます。

 

「少年の健全育成のために何が必要か」という視点です。

 

示談をしてもしなくても、少年が事件を起こしてしまったという点は変わりません。そのため、その少年のどこに問題があるのか、どうすれば問題を解消できるかを調べなければなりません。

 

こうした発想のため、成人の起訴猶予のような制度はなく、事件はかならず家庭裁判所に送致されますし(全件送致主義)、少年鑑別所に収容して少年の問題点と問題点に対する対策を探る必要もあります。

 

こうしたことから、少年事件においては、示談をすれば身体拘束から解放されるということはありません。

 

とはいえ、示談は、保護者としてどこまで事件に向き合い、責任を取ろうとしているかのひとつの尺度になることは事実です。もちろん、少年事件であっても、被害者に対する責任を取ることは必要なことですから、可能な限り示談に努めるべきことに変わりはありません。

 

参考にしてみてください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

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