弁護士神永のコラム

2016.04.30更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

刑事事件についてです。刑事事件の相談を受けていて「逮捕と勾留(被疑者の勾留)は何が違うのですか。」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 
起訴前の未だ正式に刑事裁判になっていない、いわゆる捜査段階において、被疑者を身柄拘束するものとしては、「逮捕」と「勾留」(ここでは被疑者の勾留をいいます。被告人の勾留ではありませんし、刑罰の拘留でもありません。)の2種類があります。法律上、逮捕が勾留より先に行われることになっており、また、逮捕と勾留とではその期間・場所が異なります。


逮捕は、通常は警察によってなされ、その期間は最大で72時間以内で、身柄拘束の場所は、通常、警察内の施設です。

勾留は、逮捕後に引き続き身柄を拘束することをいい、その期間は10日間(裁判所が延長を認めた場合には更に10日間)で、逮捕と同様に身柄拘束の場所は警察内の施設です。この被疑者勾留については、成人の場合は延長されることが圧倒的に多いように思います。そのため、20日間の身体拘束と考えた方が良いでしょうか。 

参考にしてみてください。

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弁護士神永矩誠/Kaminaga Noriaki
〒194-0022 東京都町田市森野1-35-7
T町田ビル3階 町田神永法律事務所 
TEL:042-860-6051/FAX:042-860-6087
http://www.machida-kaminagalaw.jp/
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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.29更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

刑事事件についてです。刑事事件の相談を受けていて「逮捕について教えて欲しい」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 

簡単に言えば、罪を犯したとされる者を、逃げたり、証拠を隠滅したりしないように、身体拘束をしておくということです。

 

逮捕の時間制限は72時間ですが、逮捕に続く、勾留の(最大)20日間を合わせて、「逮捕段階」とか「被疑者段階」と言ったりします。

 

少し難しい言い方をすれば、逮捕とは、「被疑者の身体を拘束し、そのまま引き続き短時間の身体拘束を継続すること」をいいます。

 

「被疑者」とは、捜査機関から、犯罪を行ったのではないかと疑われ、捜査の対象となっている人のことを言います。なお、被疑者は、起訴されると、呼び方が「被疑者」から「被告人」とかわります。

 

逮捕にはいくつかの種類があり、

①通常逮捕(割合として逮捕全体の半分程度を占めると言われています。)

②現行犯逮捕(割合として逮捕全体の40パーセント程度を占めると言われています。)

③緊急逮捕(割合として逮捕全体の10パーセント程度を占めると言われています。)

の3種類があります。

 

参考にしてみてください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.28更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

刑事事件についてです。刑事事件の相談を受けていて「家庭裁判所での審判について教えください」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 

審判は、非行事実を認定し、要保護性の有無・程度を判断して、これに応じた処分を決めるものです。


非行事実を認定するとは、問題となっている事件を少年が行ったかどうかを警察署や検察庁が集めた証拠から認定することです。少年が何も悪いことをしていないと主張している場合、悪いことをしたか否かを認定するということです。

 

要保護性とは、少年の保護の必要性の度合いのことで、要保護性が高いとその分、処分も重くなるという関係にあります。この要保護性は、警察署や検察庁が収集した証拠だけでなく、少年鑑別所や家庭裁判所の調査官という裁判所の職員が調べた結果をもとに認定されます。

 

なお、少年審判は非公開で行われますので、傍聴人はいません。ただし、一定の重大な事件については、被害者やその遺族が審判を傍聴することがあります。

 

指定した期日に審判が開かれ、最終的に少年に対してどのような処分が妥当かを判断します。この判断は、以下のどちらかであることが多いです。

 

①保護観察

少年は少年院に行くことなく社会に戻ります。審判のあった日に、そのまま家に帰ることになります。社会に戻ったのちは、保護観察所のもとで、社会内で更生できるかを、実際に社会内で生活を送ることで確かめます。


少年からみると、2週間に1回程度、保護観察所に決められた保護司の指導を受けることになります。保護観察の期間ですが、原則として20歳になるまで続きます。なお、18歳以上の少年の場合には2年間です。
真面目に生活を送っていれば、保護観察が途中で解除になります。逆に保護観察の状況が良くないと、それ自体で少年院に収容されることもあります。

 

②少年院送致

少年は、少年院に収容されるため社会には戻れません。
少年院には初等・中等・特別・医療の4種類の少年院があります。
収容される期間は、原則として1年程度ですが(これを長期処遇といいます)、1年は不要であると判断されれば半年程度になることもあります(一般短期処遇といいます)。必要に応じて、これらより長い場合も、短い場合もあります。

 

①②のほかに考えられる処分としては、、不処分、児童養護施設・児童自立支援施設送致、児童相談所長送致、検察官送致という判断があります。

 

参考にしてみてください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.27更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

刑事事件についてです。刑事事件の相談を受けていて「示談をすれば、鑑別所に入らずに済みますか」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 

結論から言えば、示談をしても少年鑑別所に入らなくていいという判断にはつながりません。


少年事件は、大人とは違った視点で事件が進んでいきます。

 

「少年の健全育成のために何が必要か」という視点です。

 

示談をしてもしなくても、少年が事件を起こしてしまったという点は変わりません。そのため、その少年のどこに問題があるのか、どうすれば問題を解消できるかを調べなければなりません。

 

こうした発想のため、成人の起訴猶予のような制度はなく、事件はかならず家庭裁判所に送致されますし(全件送致主義)、少年鑑別所に収容して少年の問題点と問題点に対する対策を探る必要もあります。

 

こうしたことから、少年事件においては、示談をすれば身体拘束から解放されるということはありません。

 

とはいえ、示談は、保護者としてどこまで事件に向き合い、責任を取ろうとしているかのひとつの尺度になることは事実です。もちろん、少年事件であっても、被害者に対する責任を取ることは必要なことですから、可能な限り示談に努めるべきことに変わりはありません。

 

参考にしてみてください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.26更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

刑事事件についてです。刑事事件の相談を受けていて「子どもが事件を起こして逮捕されてしまったが、このような場合にも弁護士を付けた方がよいのでしょうか。」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 

結論としては、弁護士を付けた方が良いと思われます。

 

大人でも、子供でも、捕まったら不安でしょうし、逮捕されて以降、どのような流れ(取り調べのタイミングや釈放のタイミング、正式な裁判になるのかなど。)で事件が進んでいくのか、基本的には誰も教えてくれませんので、弁護人から適切な説明を受けるべきと思われます。

 

また、子ども(未成年者)は,未成熟なため,周りの大人(警察官や検察官)の言うことに流されやすいので,不利な供述調書を作成される危険性が成人にも増してあるといえます。こうしたことからも、取調段階から子どもをサポートするためにも弁護人を選任されることをお勧めします。

また,弁護士は,家裁送致後は「付添人」という立場で活動をしますが,具体的には,少年審判に向けて学校や家庭などの環境調整を図ったり,ご両親と入念な打合せをおこなったりします。このような付添人の活動により,審判の結果が変わってくる可能性もあります。

以上より,少年事件でも(少年事件だからこそ)弁護士を付ける必要性はあるといえます。

 

参考にしてみてください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.25更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

刑事事件についてです。刑事事件の相談を受けていて「少年事件では弁護士は何をしてくれるのか。」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 

これの回答はなかなか難しいのですが、少年は大人と比べて、自分の意見をその通り人に伝えるのがなかなか難しく、また、警察署や少年鑑別所で身体拘束されることに大人以上にストレスを感じるもので、大人以上に補助・精神的ケアを必要としています。 少年が非行をすると、多くの場合、逮捕・勾留、少年鑑別所、少年審判を経由して処分が決まります。

 

こうした状況のなか、弁護士は、逮捕・勾留段階から弁護人として少年・保護者に関与でき、少年の緊張をほぐしつつ、取調べに対する指導や状況説明を行い、警察や検察に対して適法・適正な捜査を行うようにアプローチができます。

 

捜査が終わって、少年鑑別所への入所の必要がない、入所するのに大きな障害があるということになれば、その旨を家庭裁判所に報告し、少年鑑別所入所を回避するための活動を行います。

 

仮に少年鑑別所に入った場合には、少年・保護者と更生の道を一緒に考え、学校や職場との調整、被害者との示談をし、 必要な場合には家庭に早く戻れるように家庭裁判所と交渉します。

 

少年事件についてでした。参考にしてみてください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.24更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

刑事事件についてです。刑事事件の相談を受けていて「少年鑑別所って何ですか」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 

簡単に言えば、少年鑑別所は、少年がどんな性格か、どうして非行をしてしまったのかなどを調査する場所です。

少年院と同じように思っているかたもいますが、少年院とは別物です。

 

鑑別所についてですが、非行をしてしまう少年本人に、どういった問題があるのかを鑑別(=調査)し、家庭裁判所に資料として提出しています。少年が少年鑑別所にいる期間は、多くの場合、4週間以内です。 少年鑑別所にいる間は自由が制限されます。

 

少年が非行を犯し、勾留された場合、その勾留が終わると同時に少年鑑別所に移るケースがよく見られます。

ただ、少年が受験直前である、卒業のために試験を受ける必要があるときなどで、両親等が少年の監督をしっかりできると認められる場合には、家庭裁判所が少年を少年鑑別所から外へ出してくれる可能性があります。

 

逆に、勾留されていないのに、少年やその生活環境に問題があるとして、家庭裁判所の判断でいきなり少年鑑別所に入ることもあります。

 

少年事件の話でした。 

参考にしてみてください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.24更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

刑事事件についてです。刑事事件の相談を受けていて「少年審判は、どういったものですか」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 

端的に言えば、非公開の法廷で、裁判官が少年・保護者等から事情を聞いて、少年院に送るか・自宅等で保護観察所の保護観察を受けるかなどの処分を決めて、審判を下す場です。

 

少年には、審判までの間に少年鑑別所のほか、家庭裁判所調査官(単に「調査官」と言ったりします。)や付添人(弁護人のことですね。)も関与します。


調査官は、裁判所の職員の方で、心理学など専門知識を有した人です。少年の保護者や学校からも事情を聞きながら、少年がどんな人物か、生育環境はどうか、どうして非行をしてしまったのかを調査して、裁判官に報告します。

 

付添人は、少年審判まで少年に付き添う人で、弁護士のほか、保護者その他適切な人が就任できますが、 弁護士以外が就任する場合には家庭裁判所の許可が必要です。

 

付添人は、少年が少年鑑別所や調査官の調査を受けることへの助言を与えたり、少年が非行を反省し社会復帰(更生)するための指導などを行います。被疑者段階から弁護人がついている場合は同じ人が担当することが多いです。

 

弁護士の場合には、少年鑑別所や調査官と並行して、少年の問題点を分析し、更生の方法等について、家庭裁判所等と協議し、またその意見を裁判所に報告します。

 

こうして、家庭裁判所は、少年鑑別所・調査官・付添人などから調査内容の報告を受け、最後に裁判官自ら少年・保護者らから事情を聴取して、審判を下します。

 

調査官の調査結果は非常に重要です。 裁判官も調査官の意見を大いに参考にするため、調査官に少年が誤解されてないようにすることも重要なところです。

 

少年事件の話でした。参考にしてみてください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.23更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

刑事事件についてです。刑事事件の相談を受けていて「少年が非行を行った場合も、逮捕されるのか。逮捕の後はどうなるのか。」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 

結論から言えば、逮捕されますね。

14歳以上の少年であれば逮捕することができますので、現実に14歳でも逮捕されるケースはあります。14歳といえば中学生の年齢ですが、集団で人に暴力を加え、怪我を負わせた場合など、中学生が逮捕されるケースは決して少なくありません。

 

少年の場合の特徴としては、大人と違い、逮捕され勾留されても、非行内容が複数回または複雑にならない限り、10日間のみで終了する場合も多いように感じます。大人であれば、勾留は原則20日間までと考えてよろしいと思います。

 

一般的に、少年は大人よりも捜査機関(警察や検察)の取調に対する防御力が弱いとされています。まだ心身ともに成熟していないため、強い捜査機関を前に抵抗することができず、追及されると事実でなくても事実でないと言えないのです。 逮捕・勾留は少年にとって大人以上に異常な世界であり、非行が事実でない場合はもちろん、非行が事実であっても、その精神を安定させるため、両親などの面会は欠かせません。 

 

少年事件の話でした。  

参考にしてみてください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

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