こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。
本日は不動産問題について「家賃滞納ケース」について事例を紹介いたします。
【家賃滞納のケース】
5か月ほどの家賃のある状態で、賃借人のかたがいなくなってしまい、部屋の中には賃借人のもとを思われる荷物が残っている状態でした。
■当事務所の対応
賃借人への連絡を試みましたが連絡が取れませんでしたので、保証人のかたに連絡をとることといたしました。
■弁護士への相談結果
親族の方から滞納分の家賃の一部の支払いを受け、親族のかたの責任で賃借人のかたの荷物をすべて撤去いただき、建物を明け渡していただくことになりました。
■ポイント
家賃を滞納している以上、賃借人には何も権利がないと考える所有者のかたもいらっしゃいますが、部屋に残された賃借人の荷物を勝手に処分することはできません。保証人や親族に連絡を取ったうえで説明を尽くすことで後々に紛争を残すことなく解決することもできます。
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町田神永法律事務所 弁護士神永矩誠
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