ケーススタディ

2016.04.06更新

 

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。


本日は借金・破産トラブルについて「個人再生のケース」について事例を紹介いたします。

 

【個人再生のケース】

依頼者の方は、47歳の男性で建設関係の会社に勤めていました。
しかし、病気のため休職したり、臨時の出費が相次ぎ、少しずつ借入金額を増やさざるを得ませんでした。
負債は400万円程度となり、毎月の返済額も10万円を超え、毎月、返済のために借り入れを繰り返す状況になってしまいました。
病気がなおり、収入ももとの水準に戻りましたが、毎月返済額10万円のうち、利息の返済が約4万円にもなっており、いくら返しても元本がなかなか減っていきません。
こうした状況でご依頼となりました。
 

■当事務所の対応

通勤のために車を使用しなければならず、自宅もあったため、破産ではなく個人再生を選択することとなりました。
 

■弁護士への相談結果

400万円の負債を100万円まで減額する。この100万円を3年間(36カ月)で返済するため、毎月2万8000円程度を返済する。この返済を3年間で予定通り終えたときは、残りの300万円をすべて免除する。というかたちで個人再生をすることができました。

 

■ポイント

本当は支払いが不可能な状態になのに、無理に返済を続けてしまうと、親族に援助を繰り返し頼んだりして正常な生活を失ってしまうことがあります。依頼者の方は、これ以上の返済は無理と判断したうえで弁護士に債務整理を依頼しており、無理せずに相談したことが大きな分岐点になった事案でした。

 

-----------------
町田神永法律事務所 弁護士神永矩誠
無料法理相談も実施しております。

〒194-0022 東京都町田市原町田1-35-7 T町田ビル3階
TEL:042-860-6051 FAX:042-860-6087
http://www.machida-kaminagalaw.jp/
-----------------

投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.06更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。


本日は借金・破産トラブルについて「任意整理のケース」について事例を紹介いたします。

 

【任意整理のケース】

依頼者の方には7社から総額1000万円ほどの借り入れがあり、、毎月の返済額が金20万円に達しようとしておりました。この方はカーローンが残っており、車を手放したくないとの思いから、破産ではなく任意整理にすることといたしました。

 

■当事務所の対応

各債権者に連絡のうえ、将来利息を発生させないこと、長期分割をすることの交渉をしました。

 

■弁護士への相談結果

毎月20万円ほどあった支払いが、毎月10万円ほどに圧縮でき、車についても手放さずに済むこととなりました。

 

■ポイント

各債権者としても、長期分割をした際に、本当に債務者が支払ってくれるかは心配になります。この心配を解消させるためにも依頼者の現在の勤務状況や資産の状況などを説明することによって、長期分割でも大丈夫と安心して頂けたことが、長期分割で合意いただくことのポイントになりました。

 

-----------------
町田神永法律事務所 弁護士神永矩誠
無料法理相談も実施しております。

〒194-0022 東京都町田市原町田1-35-7 T町田ビル3階
TEL:042-860-6051 FAX:042-860-6087
http://www.machida-kaminagalaw.jp/
-----------------

投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.06更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。


本日は借金・破産トラブルについて「自己破産のケース」について事例を紹介いたします。

 

【自己破産のケース】

依頼者のかたには借金が400万円ほどありました。借金を作ってしまったのは、パチンコなどのギャンブルによって生活費に困窮し、少しずつですが借り入れが増えたというものでした。

 

■当事務所の対応

ギャンブルによって借金を作ってしまった場合には、破産が認められないこともありますが、当事務所では、依頼者のかたと打ち合わせのうえ、依頼者のかたに家計簿を作成していただき金銭の収支を適切にする習慣をつけていただくなどしました。

 

■弁護士への相談結果

裁判所から借金の苦しみから解放される判断(免責許可)を頂くことが出来ました。

 

■ポイント

これまでの浪費やギャンブルなどの悪い習慣によって増えてしまった借金について、弁護士の指導のもと、依頼者が今後はそういった浪費やギャンブルがなされない状況にあることを裁判所に説得的にお伝えすることが、借金の苦しみから解放される判断(免責許可)につながったといえます。

 

-----------------
町田神永法律事務所 弁護士神永矩誠
無料法理相談も実施しております。

〒194-0022 東京都町田市原町田1-35-7 T町田ビル3階
TEL:042-860-6051 FAX:042-860-6087
http://www.machida-kaminagalaw.jp/
-----------------

投稿者: 弁護士神永矩誠

まずはお電話でお話を聞かせてください。まずはお電話でお話を聞かせてください。
  • 町田神永法律事務所 弁護士 神永矩誠
  • 弁護士への直通電話はこちら TEL:042-860-6051
  • 無料相談予約はこちら
  • 町田神永法律事務所 弁護士 神永矩誠
  • inq_img02_sp.png
  • 無料相談予約はこちら
TEL:042-860-6051 質問・相談予約はこちら 弁護士神永のコラム よくある質問 ケーススタディ

新着情報

一覧へ >
2016/03/18NEW
HPオープンのお知らせ