交通事故【流れについて】

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

交通事故の大まかな流れについて説明します。

大まかな流れとしては以下のような流れになります。
①事故発生→②治療→④症状固定~後遺障害等級認定→⑤示談交渉→裁判などの法的手続

 

以上の①から⑥について、順番に説明していきたいと思います。

 

①事故発生
不幸にして交通事故の被害に遭った場合、まずは、すぐに警察に連絡をしてください。後述するように、警察への届け出は極めて重要です。
次に、ご自身の加入する保険会社へ連絡をしてください。事故の内容や保険の契約内容にもよりますが、事故への対応や補償を行ってもらえる場合があります。

②治療
交通事故で負傷をされた場合は、速やかに整形外科等で適切な治療を受けるようにしてください。むち打ちなど、事故からしばらくたって症状が出ることがあります。おかしいと思ったらすぐに病院で診察を受けるようにしてください。また、警察に物損事故として届けている場合は人身事故へ切り替えてもらうことも検討しましょう。切り替える場合は警察へ連絡をしましょう。事故から時間が経ち過ぎると、切り替えを拒まれるケースがありますので注意が必要です。

③治療費の打ち切り
加害者が任意保険に加入している場合、任意保険会社が治療費を負担してくれることがほとんどですが、治療を開始して数か月経つと、保険会社から治療費支払いの打ち切りを求められる場合があります。弁護士が介入することで治療費の支払い期間が延長されることもありますので、保険会社の対応に不満を感じる場合はお近くの弁護士にご相談ください。

④症状固定~後遺障害等級認定
治療を継続しても症状が改善しなくなった場合には症状固定の診断を医師から受けます。というような話が一般的な話ですが「症状が改善しなくなった」か否かは判断が難しいこともありますので、事故発生からの期間で症状固定を考えることが多いです。症状固定の後、(必ず認定を受けなければならないわけではないですが)後遺障害の等級認定を受けることになります。ここで後遺障害と認定された場合、それを前提とした損害賠償額(後遺症慰謝料や逸失利益など)を算定することになります。適切な等級認定が受けられるよう、事前に弁護士へ相談されることをお勧めします。

⑤示談交渉
症状固定によって(厳密には後遺症の認定ののち)損害が確定しますので、この段階で加害者の保険会社から損害賠償額の提示が行われます。弁護士が介入することで賠償額がアップすることがあります。保険会社の提示に納得がいかない場合は、一度お近くの弁護士へご相談ください。

⑥裁判などの法的な手続き

示談交渉によって、最終合意に至らない場合は、提訴(裁判所紛争処理センターなど)などの法的な手続きをとることになります。

 

以上が大まかな流れになります。

参考にしてみてください。
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