刑事事件【逮捕と勾留】

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

刑事事件についてです。刑事事件の相談を受けていて「逮捕と勾留(被疑者の勾留)は何が違うのですか。」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 
起訴前の未だ正式に刑事裁判になっていない、いわゆる捜査段階において、被疑者を身柄拘束するものとしては、「逮捕」と「勾留」(ここでは被疑者の勾留をいいます。被告人の勾留ではありませんし、刑罰の拘留でもありません。)の2種類があります。法律上、逮捕が勾留より先に行われることになっており、また、逮捕と勾留とではその期間・場所が異なります。


逮捕は、通常は警察によってなされ、その期間は最大で72時間以内で、身柄拘束の場所は、通常、警察内の施設です。

勾留は、逮捕後に引き続き身柄を拘束することをいい、その期間は10日間(裁判所が延長を認めた場合には更に10日間)で、逮捕と同様に身柄拘束の場所は警察内の施設です。この被疑者勾留については、成人の場合は延長されることが圧倒的に多いように思います。そのため、20日間の身体拘束と考えた方が良いでしょうか。 

参考にしてみてください。

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