刑事事件【逮捕について】

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

刑事事件についてです。刑事事件の相談を受けていて「逮捕について教えて欲しい」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 

簡単に言えば、罪を犯したとされる者を、逃げたり、証拠を隠滅したりしないように、身体拘束をしておくということです。

 

逮捕の時間制限は72時間ですが、逮捕に続く、勾留の(最大)20日間を合わせて、「逮捕段階」とか「被疑者段階」と言ったりします。

 

少し難しい言い方をすれば、逮捕とは、「被疑者の身体を拘束し、そのまま引き続き短時間の身体拘束を継続すること」をいいます。

 

「被疑者」とは、捜査機関から、犯罪を行ったのではないかと疑われ、捜査の対象となっている人のことを言います。なお、被疑者は、起訴されると、呼び方が「被疑者」から「被告人」とかわります。

 

逮捕にはいくつかの種類があり、

①通常逮捕(割合として逮捕全体の半分程度を占めると言われています。)

②現行犯逮捕(割合として逮捕全体の40パーセント程度を占めると言われています。)

③緊急逮捕(割合として逮捕全体の10パーセント程度を占めると言われています。)

の3種類があります。

 

参考にしてみてください。

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