刑事事件【少年事件 少年鑑別所】

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

刑事事件についてです。刑事事件の相談を受けていて「少年鑑別所って何ですか」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 

簡単に言えば、少年鑑別所は、少年がどんな性格か、どうして非行をしてしまったのかなどを調査する場所です。

少年院と同じように思っているかたもいますが、少年院とは別物です。

 

鑑別所についてですが、非行をしてしまう少年本人に、どういった問題があるのかを鑑別(=調査)し、家庭裁判所に資料として提出しています。少年が少年鑑別所にいる期間は、多くの場合、4週間以内です。 少年鑑別所にいる間は自由が制限されます。

 

少年が非行を犯し、勾留された場合、その勾留が終わると同時に少年鑑別所に移るケースがよく見られます。

ただ、少年が受験直前である、卒業のために試験を受ける必要があるときなどで、両親等が少年の監督をしっかりできると認められる場合には、家庭裁判所が少年を少年鑑別所から外へ出してくれる可能性があります。

 

逆に、勾留されていないのに、少年やその生活環境に問題があるとして、家庭裁判所の判断でいきなり少年鑑別所に入ることもあります。

 

少年事件の話でした。 

参考にしてみてください。

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